日当や交通費

裁判員や裁判員候補者等になった人には旅費(交通費)と日当が支払われます。
また、場所が離れているために宿泊せざるを得ない人には宿泊費もでます。
尚、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条~9条で定められている通り
旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されるのですが、
実際にかかった交通費,宿泊費と一致しないこともあります。

また、旅費(交通費)や日当はの支払方法に関しては
基本的には事前に伝えた預貯金口座への『口座振込』で支払う方法となります。
振込先は,原則として,ご本人名義の預貯金口座となっているようです。
預貯金口座への入金は,選任手続の日から約1週間から10日程度で行われる見込みのようです。


旅費(交通費)に関しては、旅費として認められるものとして
鉄道(JR,私鉄,地下鉄,モノレール,路面電車,新交通システム等)運賃,船舶運賃,航空運賃が支払われます。
それ以外の場合、例えばバス,自家用車,徒歩等の場合は、
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則6条に定められている通り、
距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
しかし、原則として,最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算されるため、
実際にかかった交通費と一致しないこともあります。

尚、日当を受け取った場合,所得税の確定申告をする必要はありません。
支払われる日当は,裁判員等の職務に対する報酬として支払われるものではありません。
ではなぜ日当が支払われるのでしょうか。
それは、裁判員に選定された方が裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害、
例えば、裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少などといった
裁判員になったために生じる費用などの一部を補填するために支払われます。