拒否、辞退はできるの?
裁判員になることは原則として辞退できません。
なぜなら、裁判員制度のもとでは特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民に参加してもらう制度のため、
法律や政令で辞退事由を定めている理由以外で辞退をすることはできませんが、
国民の負担が過重なものとならないようにとの配慮するために下記の理由に該当する人には認められれば辞退することができます。
- 70歳以上の人
- 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
- 学生,生徒
- 5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
- 一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
「 一定のやむを得ない理由」とは下記の通りです。
- 重い病気又はケガ
- 親族・同居人の介護・養育
- 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
- 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
- 妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
- 重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
- 妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
- 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
尚、仕事が忙しいというだけの理由では辞退できません。
ただし、とても重要な仕事があり,ご自身が処理しなければ,事業に著しい損害が生じる場合には認められます。
また、裁判員になることにより自分自身やまわりの人に経済上の重大な不利益が生じる場合には,辞退が認められることになっています。
このように、辞退する人の理由を考慮して辞退できるかどうかを判断するそうなので、
一度相談してみてはいかがでしょうか。