候補者の基準と確率

裁判員に選定される際の資格は下記の通りです。
基本的には、裁判員法13条で定められている通り、
衆議院議員の選挙権を持っている方であれば誰でもなることができます。
ただし、下記の場合は裁判員になることはできません。

欠格事由
  1. 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
  2. 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
  3. 禁錮以上の刑に処せられた人
  4. 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
    就職禁止事由(裁判員法15条)
    1. 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
    2. 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
    3. 大学の法律学の教授,准教授
    4. 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
    5. 自衛官
    6. 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
    7. 逮捕又は勾留されている人 など
      事件に関連する不適格事由(裁判員法17条)
      1. 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人等
      2. 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人 など
      3. その他の不適格事由(裁判員法18条)
      4. その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は,その事件について裁判員となることができません。

      裁判員候補者に選ばれる確率

      最高裁から「裁判員候補者名簿記載通知書」が発送される総数は全国で約29万5000人ですが、
      裁判員に選定される数は確率的には352人中1人で、確率としては0.28%ということになります。